昭和45年11月23日以前(その区域が市街化調整区域に指定され
る以前)より本人またはその親が当該市街化調整区域内に居住し
ていたことが戸籍謄本等で証明できる方

農家の次男三男が分家する場合の住宅を建築される方

主に日常生活に必要な物品の販売をする店舗等を建築される方
 
※店舗併用住宅は平成19年10月以降認可されなくなりました。

収用等の代替となる建築物を建築される方。

周辺の市街化を促進する恐れがないと認められかつ市街化区域
で行なうことが困難若しくは著しく不適当であるものを建築される方

調整区域内にある既存住宅の増築などのやむを得ない敷地の拡大

その他

※状況により提出書類や提出の方法が変わりますので上記の用件に
当てはまると考えられる方はとにかく一度ご相談ください。

※農地を宅地に転用しようとする場合、一般の建築確認申請以前に
農地転用許可申請、 建築許可申請などの許可が必要です。



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